
中国は、中国共産党の一党独裁制の、社会主義国家といわれます。
今回は、民主主義で資本主義国家の我々日本人には理解しがたい中国の統治形態についてみていきたいと思います。
まず、中国の憲法の前文では、「4つの基本原則」というものが規程されています。
それは以下のようなものです。
1.社会主義の道
2.人民民主独裁
3.中国共産党の指導
4.マルクス・レーニン主義、毛沢東思想
3にあるように、憲法には
「中国共産党による人民の指導」が明記されているのです。
これが中国共産党の一党独裁といわれるゆえんです。
日本のような民主主義国家では、立法府である国会の議員は、国民の代表として選挙で選ばれ、そこで選ばれた人達(国会議員)が法律を作り、その法律にのっとって行政府である政府が国家を運営していきます。
一方中国では、中国共産党が国家を優越するという政治構造から、中国共産党の最高指導者が中国の最高権力者であり、中国共産党の指導に基づいて国家が運営されていく、ということになります。
そしてもはや超憲法的存在ともいえる中国共産党の下に「国家機構」がぶら下がっています。
主要なものは以下です。
1.全国人民代表大会全国人民代表大会は日本でいう国会(立法府)に当たり、中国では最高権力機関でもあり、行政権・司法権・検察権などに優越する機関。
その行使する職務は主要なものを挙げると以下。
①憲法の改正および監督
②刑事・民事・国家機構およびその他基本的法律等の立法権
③国家主席、国務院総理、国家中央軍事委員会主席、最高人民法院長、最高人民検察院長等の人事権
④その他国家の重大事項の審議・決定
等
日本であれば国会議員は直接選挙で選ばれるが、中国での人民代表選挙は中国共産党によって指名された候補に対する、国民の信任投票となる。
このような面からも主権が国民にあるとは言えないのである。
2.国務院国務院は、日本でいう内閣(行政府) に当たる最高国家行政機関である。
活動の全ては全国人民代表大会に従属しており、行政機関として、全国の地方人民政府を統一的に指導する。
3.中央軍事委員会中国人民解放軍、中国人民武装警察部隊等の全国の武装力を指揮・統帥する国家機関
4.人民法院日本でいう裁判所(司法府)に当たり、最高人民法院と下級人民法院に分かれており、下級人民法院には高等人民法院と中級人民法院があります。
STOP
欧米や日本などでは、三権分立が確立されており、立法、司法、行政がそれぞれ独立した機関となっているため、互いにけん制しあうことで均衡が保たれていますが、中国では、中国共産党が全体を統治するために、中国共産党の意思によって国家の行方が大きく左右されるのです。
しかし、民主主義だからよくて、一党独裁だから悪い、ということはないのです。
(中国の少数民族問題や、人権問題は確かに問題ありと思いますが)
現に独裁政治でうまくいっている国もたくさんありますし、指導層が有能であれば一党独裁の方が国家運営はうまくいくかもしれません。
よって、我々民主主義とは違うから、という変な色眼鏡で見ずに投資判断していくことが重要になっていきます。
以上
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